商工会からのお知らせ
『電子帳簿保存法』への対応について
更新日時:
2023/09/12
令和6年1月1日から始まる「電子帳簿保存法」は、税法で保存が義務付けられている帳簿書類について、⼀定の要件を満たした上で電⼦データで保存すること、取引情報の保存義務などを定めています。
保存区分は以下の3つです。
1.電子取引データの保存(※すべての事業者)
メールやウェブ上でやり取りした電⼦ファイルを必ず電⼦データとして保存する。
2.電子帳簿等保存(任意)
パソコンなどで作成した帳簿や取引書類を電⼦データとして保存する。
3.スキャナ保存(任意)
受け取った書類などをスキャンして画像データ化し、電⼦データとして保存する。
※紙で受け取った紙の書類は、従来同様、紙で保存することが可能です。
詳細はチラシをご覧ください。
電子帳簿保存法_周知用チラシ