高崎市群馬商工会

商工会からのお知らせ

建築業の一人親方等の労災保険制度のご案内
更新日時: 2024/06/06

本来、労災保険は労働者の業務災害等に対して補償をおこなうことを目的とした制度です。 そのため、ご自身が事業主にあたる一人親方は保険加入の対象に含まれません。
しかし、建設業(※)などの一人親方は実務の実態や災害発生状況が限りなく労働者に近いため、国は特別に労災保険の加入を認める特別加入制度を設けており、その制度を「一人親方労災保険」といいます。
工事現場で起きた事故等については、本来元請の責任となりますが、自営業である一人親方には適用されず、加入することで元請とのトラブルも未然に防ぐこともできます。

(※)建築業の定義
土木・建築その他の工作物の建築、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体、の事業をいい、大工・とび・左官などのいわゆる一人親方で特に職種は限定していません。

 

< 加入要件>
①建設業を営んでいる一人親方(個人事業主)、または労働者のいない法人役員
②労働者の使用が年間100 日未満である事業主
③一人親方が行う建設事業に従事する家族の方

<加入条件>
①団体の構成員であること
 高崎市群馬職工組合の加入が条件となります。
②労働保険の事務委託団体をする高崎市群馬商工会の加入も条件です。

<保 険 料>
 一人親方には給与というものがないため、給与基礎日額3,500 円から25,000 円までを自分で選んで加入することになります。
令和6 年度はたとえば、
・5,000 円×365 日×17/1,000= 31,025 円
・10,000 円×365 日×17/1,000= 62,050 円
・16,000 円×365 日×17/1,000= 99,280 円

となり、年3 回に分けて徴収いたします。

 給与基礎日額が5,000 円であっても20,000 円であっても仕事上のケガについてはすべて医療費は無料です。違いは休業補償の時に補償される額(給与基礎日額の約60%)です。
 また、この保険料については確定申告の時に社会保険料として控除できます。

<事務手数料>
月額550 円×月数

< その他>
従業員を常時使用することになった場合は高崎市群馬商工会の一般の労働保険に移管することになります。

 

詳細については、高崎市群馬職工組合(高崎市群馬商工会)までお問い合せ下さい。

 

一人親方労災特別加入案内チラシ

一人親方労災特別加入案内チラシ


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