高崎市群馬商工会

商工会からのお知らせ

『電子帳簿保存法』への対応について
更新日時: 2023/09/12

令和6年1月1日から始まる「電子帳簿保存法」は、税法で保存が義務付けられている帳簿書類について、⼀定の要件を満たした上で電⼦データで保存すること、取引情報の保存義務などを定めています。

保存区分は以下の3つです。

1.電子取引データの保存(※すべての事業者)

 メールやウェブ上でやり取りした電⼦ファイルを必ず電⼦データとして保存する。

2.電子帳簿等保存(任意)

 パソコンなどで作成した帳簿や取引書類を電⼦データとして保存する。

3.スキャナ保存(任意)

 受け取った書類などをスキャンして画像データ化し、電⼦データとして保存する。

 

※紙で受け取った紙の書類は、従来同様、紙で保存することが可能です。

詳細はチラシをご覧ください。

電子帳簿保存法_周知用チラシ

 



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